介護保険でレンタル・購入できる福祉用具

車椅子
令和6(2024)年度介護報酬改定により、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と販売(購入)の選択制が導入されることになっています。選択の判断は利用者の意思決定に基づくことになっていますが、選択制導入の対象となる福祉用具(固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉杖を除く単点杖、多点杖)を利用している方は、担当の医師やケアマネジャー等によく相談して選択することをお勧めします。

介護保険に用意されている
福祉用具貸与・販売サービス

退院のメドがついて自宅での療養生活に移行することになったとき、転倒予防などの観点から室内の改修(リフォーム)が必要になることもあるでしょう。

その際は、介護保険の要介護認定を受けていることが条件になりますが、介護保険に用意されている「住宅改修給付サービス」を利用すると、改修にかかる費用の一部について支援を受けられることをこちらで紹介しました。
⇒ 転倒予防のための住宅改修を考えている方へ

同様に、在宅での療養生活を極力自立して安全に送るためには、車椅子や歩行器といった福祉用具の利用が欠かせません。

これらの福祉用具についても、介護保険の要介護認定を受けていれば、レンタル(借りる)あるいは購入に介護保険の支援を受けることができます。

要介護認定を受けるための申請手続きについてはこちらをチェックしてみてください。
⇒ 介護が必要になったら介護保険を利用する

福祉用具専門相談員のアドバイスを

その際、利用する方の希望や心身の状態、在宅での介護状況、療養環境、さらには介護にあたるご家族等の負担などを踏まえて、より適したものを選択し、より安全に使用する方法についてアドバイスをしてくれる専門家がいるのをご存知でしょうか。

彼らのアドバイスは非常に的確で、サポートを受けた方からは「大変心強い」との声が多数聞かれるようになっています。

そこで今回はこの専門家である「福祉用具専門相談員」と、介護保険でレンタルあるいは購入できる福祉用具について紹介しておきたいと思います。

福祉用具の選択や使い方なら
福祉用具専門相談員に相談を

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者の日常生活を支える福祉用具類の選択や使用方法をサポートする公的資格のプロフェッショナル*です。

彼らは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(介護保険サービスの利用方法を決めた介護計画書)に基づき、介護保険サービスの一環として活動しています。

そのため、入院中に退院後に備えて在宅で利用する福祉用具について福祉用具専門員からアドバイスを受けたいというときは、利用する方が事前に介護保険の要介護認定を受けておく必要があります。

また、福祉用具専門相談員の勤務場所は、介護保険の指定を受けている「福祉用具貸与・販売事業所」で、各事業所には、常勤換算で2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務づけられいます。

したがって、利用したい福祉用具について福祉用具専門相談員のアドバイスを受けたいときは、直接その事業所に連絡するよりも、担当のケアマネジャーにその旨伝えて紹介してもらうといいでしょう。

あるいは、入院中であれば、退院支援担当の看護師か医療ソーシャルワーカー(通称、MSW)、退院後は訪問看護師などにお尋ねになるのもいいと思います。

*福祉用具専門相談員の資格には、以下の2通りがあります。

  1. 保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・義肢装具士の有資格者(その資格だけで福祉用具専門相談員としての業務ができる。介護福祉士、いわゆるホームヘルパーは2015年の制度改正により対象から外れている)
  2. 厚生労働省が定めたカリキュラムのもとに都道府県知事が指定する研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、受講後に行われる修了試験に合格した者

介護保険を利用して
レンタルできる福祉用具

介護保険でレンタルできる福祉用具は、要介護あるいは要支援の方の日常生活の便宜を図るための用具、および機能訓練のための用具です。

レンタルするには、在宅で要介護・要支援の方自身が使用することが条件となります。

具体的には、以下の11点が該当します。

ただし、利用する方の要介護状態や基礎疾患によりレンタルできないものもありますから、レンタルできるかどうかは担当のケアマネジャーか福祉用具専門相談員等にお尋ねください。

  1. 車いす(自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす。クッション、電動補助装置、テーブルなどの付属品を含む)
  2. 特殊寝台(サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なもので、背部もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有する、いわゆる電動ベッドなど。マットレス、サイドレール、ベッド用手すりなどの付属品を含む)
  3. 床ずれ防止用具(エアーパット付きエアーマット、ウォーターマットなど)
  4. 体位変換器(体の下に挿入することで容易に体位変換できるエアーパッドなど)
  5. 手すり(取り付けに工事を必要としないもの)
  6. スロープ(段差解消のためのもので取り付けに工事を必要としないもの)
  7. 歩行器(体の前&左右を掴む取っ手などと車輪のあるもの、四脚があって上肢で保持して移動させることができるもの)
  8. 歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチ、プラットフォームクラッチなど)
  9. 認知症老人徘徊感知機器(利用者が屋外へ出ようとしたときなどにセンサーが感知し、家族や介護者へ通報するもの)
  10. 移動用リフト(体を吊り上げたり体重を支える構造により、自力での移動が困難なものの移動を補助する機能を持つもの。吊り具の部分を除く)
  11. 自動排泄処理装置(尿または便が自動的に吸引されるもの。排泄物を受けるレシーバーや尿や便の経路になる交換可能な部分を除く)

「8」の「カナディアンクラッチ」とは、上腕と肘の位置にあるカフと手の位置にある握りで体を支える杖。上腕二頭筋の筋力が低下している方でも使うことができる。

また、「プラットフォームクラッチ」とは、杖の上部にある平らな部分に肘を置いて、腕を固定して使うことができる杖で、リウマチなどにより手指や手関節に負荷をかけられない方や肘関節に伸展制限がある方に適している。

なお、排泄ケアの悩み解消につながる「11」の自動排泄処理装置については、こちらで詳しく紹介していますので是非お役立てください。
⇒ 自動排泄処理装置で排泄ケアの介護負担軽減を

介護保険を利用して
購入できる福祉用具

介護保険の要介護あるいは要支援の方が自宅で自立した生活を安全に送るために使用する福祉用具のなかには、使用する方の肌が直接触れることが予測され、他の人が使用したものを再利用することに抵抗がある、あるいは使用により形状や品質が変化し、再利用できないものがあります。

このようなレンタルになじまないタイプの福祉用具については、購入していただくことになるのですが、この購入費は、要介護認定で要支援1~要介護5と認定されていることを条件に、介護保険給付の対象となります。

具体的には、いったん全額負担で購入し、市区町村の担当窓口に申請すると、その負担額については毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に10万円を限度に購入費の9割(一定所得者の場合は8割または7割)が支給されます。

この保険給付の対象となる福祉用具、いわゆる「特定福祉用具販売」の対象としては、以下の6点があります。

  1. 腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変更するタイプの便座、洋式便器の上に置いて高さを補うタイプの便座、ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換部分(使用者または介護者が容易に交換できる部分)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、入浴用介助ベルト、浴槽内すのこ)
  4. 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式で容易に移動できるタイプの浴槽で、取水や排水のための工事を必要としないもの)
  5. 移動用リフトの吊り具の部分(リフトの本体はレンタルできるが、吊り具部分は購入)
  6. 排泄予測支援機器(膀胱内の状態を感知して尿量を推定し、排尿のタイミングを使用者あるいは介護者に通知するもの。2022年4月より)

このうち、2022年4月から加わった「6」の排泄予測支援機器については、こちらで詳しく説明しています。尿失禁など排尿トラブルでお悩みの方は是非参考にしてください。
⇒ 排尿のタイミングを事前に知らせるセンサー

介護保険給付の対象外となることも

ただし、介護保険給付の対象となるのは、都道府県の指定を受けている介護保険指定事業者から購入した福祉用具に限られますから、その点注意が必要です。

なお、指定を受けている事業者から購入した場合でも、購入時に福祉用具専門相談員から直接アドバイスを受けられない「通信販売」や「インターネット販売」等で購入したものは、介護保険給付の対象から外れることもご承知おきください。

最寄りの介護保険指定事業者については、担当のケアマネジャーに尋ねるか、「介護保険指定事業者一覧 〇〇県(都・道・府)もしくは市(区・町・村)」でネット検索して調べることができます。

参考資料*¹:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」P.22