介護が必要になったら介護保険を利用する

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介護や支援が必要になったら
介護保険を利用できる方

「介護が必要になった親の面倒は子どもや家族が見るのが当然」とされていた時代は終わり、今や私たちの国には、日々の生活に介護や支援が必要になった方を社会全体で支えていく仕組みが用意されています。2000(平成12)年4月1日からスタートしている公的介護保険制度です。

この制度により、次に該当する方は介護保険を利用して訪問介護や訪問看護などのサービス、いわゆる「介護保険サービス」を利用することができます。

  • 65歳以上で、原因が何であれ、日々の生活に何らかの介護や支援を必要としている方
  • 40歳以上65歳未満で、特定の病気(特定疾患)のために日々の生活に介護や支援が必要な状態にある方

ここでいう「特定の病気」には、がんの末期、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「特定疾患の選定基準の考え方」*¹を参照してください。

介護保険については申請の時期、つまりどのような状態になったら相談すべきか迷う方が多いのですが、「日々の生活に人の手が必要になってきたとご本人も周囲の方も考え始めたときが申請の時期」です。とかく状態が悪化してから相談しがちですが、申請してから実際にサービスを利用できるまで一定期間が必要ですから、「まだ早いかな」といった段階での申請をおすすめします。

介護保険サービスの利用には
「要介護認定」の申請が必要

介護保険サービスを利用するには、最寄りの地域包括支援センター、あるいはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で、「要介護認定(要支援認定を含む)」の申請手続きを行う必要があります。

地域包括支援センターは、「高齢者あんしん相談センター」などの愛称で活動しているところもあります。最寄りの地域包括支援センターの場所や連絡先は、厚生労働省のホームページにある全国一覧で確認できます。

あるいは「地域包括支援センター 〇〇市(区・町・村)」とお住まいの市区町村名でネット検索すれば、すぐにわかります。

要介護認定は、あなたが日常生活に介護や支援が必要な状態にあることを認定し、必要な介護や支援のレベル(どの程度の介護や支援が必要になるのか)を判断するもので、介護保険サービスの利用には欠かせないものです。

介護保険サービスの利用を申請できるのは

要介護認定の申請は、基本的には介護保険サービスを利用する方(本人)が行うことになっていますが、家族に代行してもらうこともできます。

また、本人や家族が申請窓口まで出向けない場合は、地域包括支援センターの職員や居宅介護支援事業者(ケアマネジャーなど)、あるいは介護保険施設の職員に代行してもらうこともできます。

要介護認定の申請には、次のものが必要です。

  1. 65歳以上の方は「介護保険被保険者証」、40~64歳の方は「健康保険証」
    このうち「介護保険被保険者証」は「介護保険証」とも呼ばれ、65歳の誕生日の前に市区町村の役所から簡易書留で送付される
  2. 要介護・要支援認定申請書(市区町村のホームページからダウンロードできます)
  3. 「マイナンバーカード」などマイナンバーが確認できるもの
  4. 「診察券」など、主治医(かかりつけ医)に関する情報(所属する医療機関名、住所、氏名など)を確認できるもの
  5. 家族以外に代行してもらう場合は、委任状などの代理権が確認できるもの、代行者の身元を確認できるもの

要介護認定申請から
介護保険サービスの利用まで

要介護認定を申請すればそのまますぐ、当日あるいは翌日から介護保険サービスを利用できるというわけではありません。

まずは「訪問調査」といって、市区町村の担当ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご自宅、あるいは入院先や入所先にあなたを訪問して、心身の状態や生活の自立状況などについて聞き取り調査を行います。

併行して、市区町村から依頼を受けた主治医(かかりつけ医)により、あなたの心身の状況に関する意見書(主治医意見書)が作成され、市区町村に提出されます。

その後、訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる判定および介護認定審査会における協議を経て、あなたに必要な介護あるいは支援のレベルが決定されます。

通常この決定まで、申請から3~4週間はかかるようです(介護保険法では、申請が行われてから原則30日以内に結果を通知するルールになっている)。

ただし緊急を要する場合は、決定を待たずに、申請直後から一時的な介護・支援を受けることができる仕組みも用意されていますから、申請時に窓口で相談してみてください。

要介護・要支援のレベルと
利用できる介護保険サービス

介護保険制度では、要介護認定で判定された要介護あるいは要支援のレベルに応じて利用できるサービスが、次のように決められています。

  1. 要介護1~要介護5の方は、自宅で利用できる「居宅介護サービス(訪問サービス)」または介護保険施設で利用できる「施設介護サービス(通所サービス)」
  2. 要支援1・2の方は、介護予防サービス(体調チェックやリハビリなど、生活機能の維持・改善を図り、要介護状態に陥るのを防ぐサービス)

いずれのサービスも利用に際しては、「ケアプラン」といって、自分はどのようなサービスを、いつ、どれくらい利用するかを決める計画書(介護計画書)を作成することが求められています。

要介護認定で「1」の要介護1~要介護5の判定を受けて介護サービスを利用する方は、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。

一方、要介護認定で「2」の要支援の判定を受けた方は、地域包括支援センターの職員と相談してケアプランを作成します。

ケアプランができたら、そのプランに基づき、介護サービスの提供事業者または介護保険施設と契約してサービスを利用することになります。

「非該当(自立)」と判定されることも

なお、要介護認定の審査を受けた結果が「非該当(自立)」となることがあります。

つまり、「要介護」でも「要支援」でもない、自立して生活できる状態であると判定されたということですが、このようなときの対応については、こちらをご覧ください。

介護保険サービスを利用するには「要介護認定」で「要介護」か「要支援」と判定される必要がある。そのいずれでもない「非該当」と判定されると、通常の介護保険サービスは利用できないが、自治体が提供するサービスは受けられる。また、再申請することも。

介護保険では
こんなサービスも利用できます

ところで、介護保険サービスと聞いて、食事や排泄の介助が受けられる訪問介護や訪問入浴介護などをイメージする方が多いのではないかと思います。

しかし介護保険には、たとえば転倒予防のために自宅をバリアフリー化するのにかかる費用の一部を支援してくれるサービスもあります。
⇒ 転倒予防のための住宅改修を考えている方へ

また、自宅での療養生活をできるだけ自立し、なおかつより安全・快適に送るためには各種福祉用具の利用が欠かせませんが、介護保険を利用してそれらの福祉用具をレンタルすることができます。また、購入する場合にはその費用の支援を受けることもできます。
⇒ 介護保険でレンタル・購入できる福祉用具

さらに知っていただきたのは、介護保険サービスには、介護保険法で定められている全国一律のサービスとは別に、お住まいの市区町村が独自に用意しているサービスがあることです。

配食サービスや寝具丸洗いサービス、徘徊症状のある認知症高齢者探索用に小型発信機を貸し出すサービスなどがその代表です。
⇒ 自治体独自の介護保険以外のサービスも活用を

認知症に関連して言えば、認知症の方を介護しているご家族の介護疲れを少しでも癒せるようにと、介護保険には認知症の方向けのデイサービスも用意されています。

認知症の方がデイサービスに出掛けている間の、1日に数時間だけでも介護から解放されて、心身共にリフレッシュしてもらえたらとの考えから用意されたサービスです。
⇒ 認知症介護の疲れをデイサービスの利用で癒す

介護費の負担軽減策も

介護サービス・介護予防サービスを利用すると、かかった費用の1割(利用者に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて2割または3割)が自己負担となります。

この負担金を気にしてサービスの利用を控える方もいるようですが、その費用を支援して経済的負担を軽くする制度もあることをお伝えしておきたいと思います。
⇒ 高い介護費には高額介護サービス費の申請を

参考資料*¹:厚生労働省「特定疾患の選定基準の考え方」

参考資料*²:厚生労働省「全国の地域包括支援センターの一覧」