薬剤師の訪問サービスが
全国的な取り組みに
街の薬局が、療養中の方の自宅や施設に足を運んで処方薬を届けたり、薬の服用や管理をサポートする取り組みを行っていることはまだあまり知られていないのではないでしょうか。いわゆる「薬剤師による訪問サービス」です。
薬局によってはすでに数年前から、かかりつけ薬剤師による訪問サービスが行われていましたから、利用されている方もいらっしゃると思います。
⇒ 薬で困ったら「かかりつけ薬局」に相談を
この薬剤師による訪問サービスが、2020年9月から施行されている改正薬機法*により全国的に普及し、より拡充されています。
具体的には、医師が発行した処方箋に基づいて調剤した薬剤(輸液類を含む)を渡した方を対象に、訪問や電話などにより服薬状況や副作用の有無を確認するなど、一定期間フォローアップすることが、薬局の薬剤師に義務化されたのです。今回は、この薬剤師の訪問サービスについて紹介してみたいと思います。
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」という。かつて「薬事法」と呼ばれていた法律が、2014年の改正により名称変更されている。
服薬期間中のフォローアップの義務化やオンラインによる服薬指導などを薬局薬剤師に求めた改正薬機法は、2020年9月1日に施行されている。
薬剤師訪問サービスには
医師発行の訪問指示書が必要
改正薬機法では、調剤薬局に対し、処方箋に基づいて調剤した薬剤を適正に使用してもらううえで必要があると薬剤師が判断した場合には、服薬期間を通してその方をフォローアップすることを義務化しています。
この場合、フォローアップサービスの対象となるのは、輸液や注射薬、および医療用麻薬を含むあらゆる医薬品です。なお、輸液等に使用する薬剤の内容によっては、無菌調剤室のある薬局に取扱いが限られることがあります。
フォローアップの方法としては、電話やスマートフォン等のオンラインで服薬状況や副作用の有無、薬の保管方法等を確認する方法が一般的です。加えて、薬局薬剤師が在宅療養中の方の療養先(自宅や施設)を直接訪問して行う「薬剤師訪問サービス」(正確には「訪問薬剤管理指導」)が行われることもあります。
薬剤師による訪問サービス利用の4条件
この薬剤師による訪問サービスの対象となるのは、以下の4条件に該当する方です。
- 足腰が弱って歩行に支障があるなど、介助者がいないと病院や薬局に通えない、あるいは認知症などで薬の飲み忘れなどが懸念される状態にある
- 処方を受けた薬の在宅での服用や自己管理に不安がある
- 処方薬の服用や自己管理に不安があり、薬剤師による在宅でのサポートが必要であると処方医が判断し、薬剤師に対して「訪問薬剤管理指導指示書」が発行されている
- 薬剤師による訪問サービスを受けることについて説明を受けたうえで、本人または家族の同意が得られ、「同意書」がある
要介護・要支援認定者は
介護保険も適用になる
在宅療養中で上記の条件に該当する方は、通常は週に1回、1か月に4回まで薬剤師による訪問サービスを受けることができます。ただし、末期の悪性腫瘍の方や中心静脈栄養法(静脈に挿入した細いチューブを介して輸液を行う方法)を受けている方は、週に2回、月8回まで利用することができます。
いずれの場合も、このサービスにかかる費用には、医療保険も介護保険も適用となります。要介護(支援)認定を受けている場合は、医療保険よりも介護保険が優先されるため、薬剤師訪問サービスにかかる費用には介護保険が適用されることになります。
要介護(支援)認定の受け方については、こちらを参照してください。
⇒ 介護が必要になったら介護保険を利用する
緊急時の投薬に臨時訪問サービスも
なお、医師発行の訪問指示書により計画的に行われる定期的なフォローアップのための訪問に加え、定期訪問の対象になっていない疾患に関しても、月4回を限度に、緊急時に臨時の投薬を行うために薬剤師の訪問サービスを受けることが認められています。
ただしこの場合に使えるのは医療保険に限られていますから、介護保険で通常の定期的な訪問サービスを受けている方は、この緊急訪問サービスについては医療保険を利用することになります。
なお、この薬剤師による訪問サービスは、医師による訪問診療を受けているかどうか、また訪問看護を受けているかどうかに関係なく利用することができます。希望する方は、処方医や処方薬を受け取っている薬局窓口で相談してみてください。
薬剤師訪問サービスで
気になる費用は?
ところで、上記条件「4」の同意書については、訪問サービスにかかる費用を心配して、「同意」を躊躇する方が少なくないようです。この訪問サービス1回の利用にかかる費用は、以下の条件によって大きく違ってきます。
- 利用している保険は医療保険か介護保険か
- 個人宅や介護施設など、同じ建物の居住者のうちサービスを利用する方(訪問対象者)が1人なのか、あるいは2人以上いるのか
- 薬剤の種類、とりわけ医療用麻薬を使用しているかどうか
たとえば、単一建物内に訪問対象者があなた1人で自己負担が1割の場合、定期の訪問サービス料金は、それぞれ以下のようになります。
- 介護保険利用者は、(介護予防)居宅療養管理指導費として1回517円
- 医療保険利用者は、在宅患者訪問薬剤管理指導料として1回650円
同じ方が緊急訪問を受けた場合は、医療保険のみの適用で、以下のようになります。
- 計画的な訪問サービスの対象となっている疾患の急変に伴う訪問の場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料として1回500円
- 計画的な訪問サービスの対象疾患以外の疾患による緊急時訪問の場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2として1回200円
訪問する薬剤師は、あなたのかかりつけ医や担当訪問看護師、ケアマネジャー等と、常に密接に連携し、情報交換を行っているはずです。かかる費用について直接薬剤師に聞きにくい場合は、訪問看護師やケアマネジャー等に遠慮なく尋ねてみてください。
医療費や介護費が高額になったら
なお、医療費や介護費が高額になった場合は、高額療養費制度(医療費)、高額介護サービス費制度(介護費)を利用する方法もあります。詳しくはこちらを!!
⇒ 医療費が高くて困ったら高額療養費制度の活用を