薬局で繰り返し使える「リフィル処方箋」とは?

薬局

「リフィル処方箋」が
2022年4月から導入されています

高血圧や脂質異常症(高脂血症)などで処方薬を継続して服用している方のなかには、「薬を処方してもらうだけの通院を省略できたらずいぶん楽になるのに……」と思っている方が少なからずおられるのではないでしょうか。

そんな方に朗報です。2022(令和4)年4月1日から、「リフィル処方箋」といって、繰り返し利用できる処方箋が保険医療機関(以下、病院や診療所)に導入されているのです。

保険医療機関とは、公的医療保険(いわゆる「健康保険」)で医師の診察や検査、治療を受けられる、いわゆる「保険がきく」病院や診療所(クリニック)のことです。

このリフィル処方箋なら、患者さんは医師の診察を受けずに、同じ処方箋を繰り返し使って処方薬を受け取ることができるようになったのです。

処方箋を受け取るための通院にかる時間や待ち時間を省くことができるばかりか、医療費負担も軽減できるという、患者さんにとってはメリットの多い新制度です。

ただし、リフィル処方箋を使用できるのは処方医が定める「一定の期間内に限る」など、いくつか条件があります。

その条件を中心に、リフィル処方箋について知っておいていただきたいことをまとめておきたいと思います。

リフィル処方箋の対象は
症状が安定している患者

これまで病院や診療所を受診して医師から処方箋の発行を受けると、患者さんは通常、受け取った1枚の処方箋をかかりつけの保険薬局*(以下、薬局)に持参して調剤してもらい、調剤済みの処方薬を1回受け取っていました。

それがこの4月からは、患者さんを診察した医師が、「病状も落ち着いて症状も安定しているし、服薬管理もきちんとできていて飲み忘れなどの心配もない」と医学的に判断すれば、リフィル処方箋を発行できるようになったのです。

医師からリフィル処方箋の提案がない場合は、「リフィル処方箋にしていただくことは可能でしょうか」などと医師に尋ねてみるのもいいのではないでしょうか。

ちなみに、高血圧や脂質異常症などの生活習慣病以外に、骨粗鬆症や整形外科の痛み止めなどを処方されている患者さんからもリフィル処方の要望が多いと聞きます。

このリフィル処方箋を受け取った患者さんは、この1枚の処方箋を上限3回まで繰り返し使ってかかりつけ薬局から処方薬を受け取ることができます(医師の判断によっては2回までのこともあります)。

たとえば30日分と書かれたリフィル処方箋1枚を3回使うことで、トータル90日分の処方薬を受け取ることができるというわけです。

*保険薬局とは、厚生労働大臣から保険指定を受けた薬局のこと。薬剤師が常駐していて、保険医療機関の医師(保険医)が発行する処方箋に基づいて健康保険対応の保険調剤業務を行うことができる。
いわゆる「ドラッグストア」では、必ずしも薬剤師が常駐しているわけではなく、処方箋に基づく医療用医薬品は扱っていないという点で、保険薬局とは大きな違いがある(ただし、ドラッグストア併設型の薬局もあり、確認を)。

リフィル処方箋の有効期限は

この場合のリフィル処方箋の有効期限、つまり薬局で処方薬を受け取ることができるのは、1回目は通常の処方箋と同じで「処方箋が発行された日を含む4日以内」です。

2回目と3回目も同じリフィル処方箋を使うわけですが、その有効期限は、前回の調剤日を起点に投与期間を経過する日を「次回調剤予定日」、つまり処方薬を受け取れる日と定め、その前後7日以内と決められています。

リフィル処方箋を受け取った薬局には、調剤した処方薬を患者さんに手渡す際に、次回調剤予定日を明記したリフィル処方箋(原本)*を一緒に渡すことが義務づけられています。

薬局から処方箋を受け取る際には、次回調剤予定日が明記されていることを確認のうえ受け取るようにしてください。

3回、場合によっては2回使用し終えたリフィル処方箋は、薬局に回収され、調剤終了日から3年間保管されることになっています。

*患者に手渡すリフィル処方箋は原本と決められているが、患者さんが在宅で、薬局薬剤師からオンライン服薬指導と薬剤の受け取りを希望する場合は、リフィル処方箋の原本は薬局で保管し、写しを患者さんに手渡すことが認められている。

リフィル処方できる薬と
リフィル処方できない薬がある

ところで、医師が患者さんに処方する薬のなかには、リフィル処方ができる薬とできない薬があります。

たとえば規則により、1回の処方で投与できる量に上限が定められている薬は、リフィル処方の対象外となります。

具体的には、睡眠薬などの向精神薬やがんの痛みを和らげるために使われる医療用麻薬、新薬(健康保険適用になってから1年を経過していない薬)、および湿布薬などです。

1度の処方で処方箋が2枚になることも

そのため、たとえば高血圧の患者さんに降圧剤と睡眠薬を同時に処方される場合は、降圧剤はリフィル処方され、睡眠薬は通常の処方と分けられますから、患者さんはリフィル処方箋と通常の処方箋の2枚を受け取ることになります。

また、リフィル処方できる薬が数種類あり、そのなかに1回に処方する期間や処方箋を反復使用できる回数が異なる薬があるような場合も、処方箋が分けられますから、2枚、場合によっては3枚になることもあります。

そんなときは、通院する回数は減っても薬局に薬を受け取りに行く回数は増えることになりますから、注意が必要です。

体調に異変があれば
まずはかかりつけ薬局に相談を

リフィル処方箋は、病状が安定していると医師が判断した場合にのみ発行されるのですが、一定期間、場合によっては3カ月もの間、医師の診察を受けないでいると、処方薬を指示どおり服用していても、体調に異変を感じるといったこともあるでしょう。

そのようなときは、まずは処方薬を受け取っているかかりつけ薬局に電話で相談してみることをおすすめします。

リフィル処方箋を取り扱う薬局は、患者さんの体調管理や服薬状況を把握して、何か問題があれば速やかに処方医にその情報を伝えて指示を受けるシステムになっていますから、気軽に相談に乗ってくれるはずです。

かかりつけ薬局から報告を受けた医師は、処方薬をそのまま服用していいのか、あるいはいったん中止してすぐに受診する必要があるのかを判断して薬局側に伝え、薬局からあなたに医師がどう判断したかを伝えてくれるはずです。

その結果、受診が必要ということであれば、迷わず医師の診察を受けることになります。

リフィル処方箋は毎回同じ薬局で

なお、リフィル処方箋は、1回目はA薬局で調剤してもらい、2回目はB薬局でといったかたちで薬局を変えることもできます。

しかし、リフィル処方箋の場合は、リフィル処方箋が使える一定期間は、薬局と処方医とが連携して患者さんの体調管理や服薬状況を把握するシステムになっていますから、できればかかりつけ薬局のかかりつけ薬剤師に一括して託すのがより安全、かつ安心だと考えます。

かかりつけ薬局とかかりつけ薬剤師については、こちらで詳しく紹介していますので、是非一度目を通しておいてください。

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