持病の定時処方をオンライン診療で受ける検討を

スマホ通信

新型コロナウイルス対策に
オンライン診療&服薬指導を

新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからないなか、こんな悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。

「そろそろ持病の薬を処方してもらう時期だが、病院に行って新型コロナウイルスの感染者と接触し、自分が感染してしまうのだけは避けたいから、受診したくないのだが……」

新型コロナウイルスについては、大部分の感染者は「風邪が長引いた」程度で軽快するとのこと。しかし、糖尿病や高血圧、心不全などの持病がある人が感染すると入院が必要なほど重症化しやすいことが報告されています。

それだけに、持病の定時処方を受けるためだけに、感染リスクの高い医療機関に出かけて行くことに不安を感じている方は多いと思うのですが、そんなあなたに朗報があります。

厚生労働省が、新型コロナウイルス感染拡大防止策の一環として、オンライン診療やオンライン服薬指導の手続きを簡略化すると公表しているのです。

オンライン診療とオンライン服薬指導を利用すれば、病院やクリニックの待合室で待つことも、薬局で並ぶ必要もなくなります。

新型コロナウイルスはもちろん、インフルエンザにもかかるリスクを、ゼロとはいかないまでも大幅に減らすことができて安心です。

ただ、手続きが簡略化されたとはいうものの、オンライン診療にはいくつか条件があります。
今日はその辺の話を書いてみたいと思います。

なお、オンライン診療の普及に伴い、セカンドオピニオンもオンラインで受けられるようになっています。詳しくはこちらをご覧ください。

→ セカンドオピニオンがオンラインで受けられる

オンラインの診療と服薬指導で
定時の処方薬が自宅に届く

オンライン診療とは、スマートフォンやタブレットなどのテレビ電話、あるいは電話を通じて、かかりつけ医の診察、治療を受けるというものです。

かかりつけの病院やクリニックにわざわざ足を運ぶ必要がなく、あらかじめオンラインもしくは電話で予約していた日時に自宅で、あるいは勤務先の仕事の合間などに、かかりつけ医から体調などについて問診を受けることができます。

電話やテレビ電話によるこの問診で病状に取り立てて変化がないことが確認されると、かかりつけ医から、定時の処方箋を発行してもらうことができます。

オンライン診療で発行された処方箋は、かかりつけ医からあなたのかかりつけ薬局へファクシミリにより直接送付されます。

処方箋を受け取ったかかりつけ薬局のかかりつけ薬剤師は、電話やスマートフォンなどを介してあなたに処方薬について服薬指導を行います。

これがオンライン服薬指導です。

その後、かかりつけ薬剤師によりあなたの自宅に、処方薬が送り届けられることになります。
したがって、薬局にもわざわざ出向く必要もありません。

なお、かかりつけ医がいない方はこの際、こちらで紹介しているかかりつけ医を持つメリットを参考に、かかりつけ医を持つことを検討してみてはいかがでしょうか。

→ 「かかりつけ医」を持つメリットをご存知ですか

オンライン診療を受けられる
医療機関と患者の条件

オンライン診療を受けるには、かかりつけの病院やクリニックがオンライン診療システムを導入していることが前提条件になります(このシステムが導入されていない医療機関は電話による診療を受け付けているところが多い)。

そのうえで、あなたがお使いのパソコンやスマートフォン、タブレットといった通信機器に「オンライン診療アプリケーション」をダウンロードすれば、すぐに利用できます。

新型コロナウイルスの感染対策としては、是非利用したいところです。

慢性疾患で定時処方を受けている場合に限定

しかし、医療保険下でオンライン診療が認められるのは、「慢性疾患など*で、初診から6か月間、毎月定期的に、もしくは直近の1年間に6回以上かかりつけ医を受診して薬の処方を受けている患者」に限定されています。

*対象疾患としては、高血圧、糖尿病、喘息、心不全、不整脈、脳血管疾患、虚血性心疾患、悪性腫瘍(がん)、肺気腫、気管支拡張症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝疾患(経過が慢性なものに限る)、慢性ウイルス性肝炎、アルコール性慢性肝炎、慢性頭痛などがある。

具体的には、まずは自分の持病について、日頃から対面診療(診察室でかかりつけ医と直接向き合って受ける診療)を重ねるなかで、かかりつけ医との間にしっかりした信頼関係が出来ていることが必須です。

そのうえで、オンライン診療で定時処方を受けたい旨をかかりつけ医に相談し、これに「それでやってみましょうか」と同意が得られれば、通院することなく定時の処方薬を受け取ることができるようになります。

持病の病状変化への対応はオンラインで可能

ただし、繰り返しになりますが、オンライン診療の対象となる病気は定期的に診療を受けている持病に限られます。

この、いつも診療を受けている持病の病状が変化した場合については、今回の新型コロナウイルス感染対策としての特例措置により、オンライン診療により新たな薬を追加するとか定時の処方薬の量を変更するといったこともできるようになっています。

ところが、病状が急変したり、新たな病気が疑われるような場合は、テレビ電話を介しての問診や視診(目で見て診察すること)だけでは確かな診断も治療もできません。

したがって、オンライン診療は認められず、かかりつけ医を受診して直接対面による診療を受けることが必要になります。

新型コロナウイルス感染症は
「相談」はOKでも「診断」はNO

そこで、現時点で最も気になるのは、新型コロナウイルス感染症を疑った場合、その診療にオンライン診療が適用されるのかどうかでしょう。

新型コロナウイルス感染症について、政府は、この先感染者が大幅に増え、重症感染者に優先的に適切な医療を提供する必要が生じた場合、症状が軽度の感染者や症状の出ていない感染者については、以下の方針を打ち出しています。

「自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、相談センター、またはかかりつけ医に相談したうえで受診する」

万が一あなたが新型コロナウイルスに感染し、軽症だからと自宅での療養を余儀なくされているとして、ここにある「かかりつけ医に相談」は、オンライン診療でOKです。

ただし、オンライン診療でかかりつけ医ができるのは、問診と視診に限られます。

直接患者を診るという対面診療を行わないことによる重症化や見逃しのリスクが大きいだけでなく、そもそも慢性疾患の治療にあたっているかかりつけ医が、新型コロナウイルス感染症という新しい感染症に対応すること自体に無理があります。

このような理由から、自宅で療養中の新型コロナウイルスの感染者が「身体のだるさ」や「息苦しさ」を自覚するなど病状に変化が見られた場合、テレビ電話を介してかかりつけ医に相談センターを受診すべきかどうか「相談」することはできても、「診断や治療」までは受けられないことになっています。

時限的措置として
4月13日からは初診からOK

当初厚生労働省は、「問診」と「視診」に限られるオンライン診療による初診には、安全性の観点から難色を示していました。

新型コロナウイルス感染症が収束するまでの時限的措置として、過去に受診歴がある患者に加え受診歴がない患者でも、4月13日(2020年)からは、初診からオンライン診療を受けることができるようになりました。

オンライン診療が受けられる医療機関のリスト

厚生労働省は4月24日(2020年)、各都道府県のオンライン診療対応医療機関リストを公表しています(コチラ)。

オンライン診療も公的医療保険が使えます。

初診時の患者負担(1~3割)は最大642円プラス処方箋料や治療費など。
支払い方法は医療機関により異なりますが、銀行振り込みやクレジットカードなどです。

初診時には本人確認のために、メールやファクシミリなどを通じて健康保険証を提示する必要があります。

なお、オンライン診療システムを導入していない医療機関でも、COVID-19収束までの特別措置として、電話外来を設置して定時処方薬などの対応を始めています。

わが国は欧米諸国に比べ、オンライン診療がかなり遅れているのが現状です。
今回、新型コロナウイルスの感染対策としての特例措置により手続きが簡略化されたことを機に、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

なお、オンライン診療で定時処方を受ける際に欠かせない「かかりつけ薬局」および「かかりつけ薬剤師」についてはこちらの記事をご覧ください。

高齢になりかかる診療科が増えると飲む薬の種類も多くなり、飲み忘れや薬の取り違えといったトラブルが起きがちだ。同時に、複数の薬の飲み合わせリスクの問題もある。こうした問題は、かかりつけ薬局・薬剤師に服薬管理を託すことでクリアできるという話をまとめた。