介護医療院なら看取りのときまで、
介護と医療が受けられる
退院のメドがついたものの退院先をどこにすべきか決めかねている方もいらっしゃるでしょうが、2018(平成30)年4月1日から「介護医療院」という新たな施設が開設されているのをご存知でしょうか。
ちょっと聞きなれないこの施設名に、「なに、それ?」「介護施設なの? それとも医療機関なの?」と疑問を持たれる方も少なくないと思います。
介護医療院は、介護保険法上の介護保険施設*¹です。
ただし、従来の一般的な介護保険施設と違うのは、日常生活上の世話(介護サービス)と併行して長期療養のための医療サービスも受けられる点です。
そのため医療法上も、新しいタイプの医療施設として法的に位置づけられているのです。
具体的に言えば、介護医療院は、「ある程度病状が安定しているものの、長期にわたる継続的な医療を必要としている要介護高齢者」が利用できる施設です。
そこでは、日常的な医学管理や看護、場合によってはターミナルケア、併行して生活支援を受けながら、人生を締めくくる看取りのときまで暮らすことができます。
今回は、この介護医療院について紹介しておきたいと思います。
介護医療院を利用できるのは
継続医療と介護が必要な高齢者
がんや糖尿病、高血圧など慢性疾患と呼ばれる病気になると、療養生活はどうしても長引くことになり、医療と完全に手を切ることができない状態になります。
とはいえ、そのために必ずしも入院生活を強いられるというわけではありません。
通院して医療サービスを受けながら、あるいは訪問診療や訪問看護などの医療サービスを受けながら、自宅など地域に戻って療養することもできます。
退院したくても医療的ケアの担い手がいない
一方で、病状的には退院できる状態にありながら、退院後の医療的ケアの担い手がいないなどの事情で入院生活を余儀なくされている要介護高齢者が数多くいるのも事実です。
たとえば、がん末期の状態にあって口から十分な食事をとるのが難しく、経管栄養(けいかんえいよう)といって、胃瘻(いろう)や鼻チューブを介した栄養補給、あるいは継続的な輸液が欠かせないものの、それができる家族等の介護者がいない、といった事例などがこれに当てはまるでしょう。
また、高齢者人口の増加に伴い慢性閉塞性肺疾患(COPD)の要介護者が増えています。
このCOPDによる息苦しさを和らげるために酸素療法が欠かせない、あるいはこの病気は咳や痰に苦しめられることが多いのですが、その痰を頻繁に吸引しなくてはならないものの、それを頼める人がいない方も、このケースに当てはまるでしょう。
⇒ 在宅酸素療法が必要と言われた方へ
これまでの介護療養病床に代わる療養の場
これまでこのような方の多くは、病院や有床診療所(入院患者用のベッド数が19以下の医療機関)の、主に急性期の入院治療を要する患者用に用意された一般病床とは別の「介護療養病床」(正確には介護療養型医療施設)で療養生活を続けていました。
そんななか、国のひっ迫した財政難や医療費の高騰、さらには医療スタッフの人手不足の深刻化等に伴い、介護療養病床の存続が難しくなり、2024年3月末までにすべての介護療養病床が廃止されることが決まっています。
そこで、介護療養病床に代わる療養の場として、介護医療院が誕生したというのがおおよその経緯です。
要介護者の衣食住を
新しい形の医療が支える
そこで当然出てくるのが、新しくできた介護医療院での暮らしはこれまでの介護療養病床での暮らしとどう変わるのかといった疑問ではないでしょうか。
まず介護医療院で働くスタッフですが、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、リハビリテーション関連の専門職員、栄養士、放射線技師、介護支援専門員(ケアマネジャー)など、介護療養病床の場合と特段大きな違いはありません。
また、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)よりも、介護医療院のほうがスタッフが手厚く用意されています。
介護医療院では「患者」から「入居者」に
はっきりした違いとしては、仮にそこで生活することになった場合、スタッフからあなたは「患者」ではなく、「入居者」と呼ばれることになるということです。
この呼び名の違いに象徴されるように、介護医療院内部の環境もあくまで生活の場となるよう入居者個々の居室スペースは広く、暮らしやすさを第一に考えて設計されています。
介護医療院の設置基準には、長期療養に適するように、診療用の診察室、処置室、臨床検査施設、調剤施設に加え、1人あたり床面積8.0㎡以上の療養室、40㎡以上の機能訓練室、談話室、食堂、浴室(介助が必要な人向けの特別浴槽付き)、レクレーションルームなどが必ず設置されることになっています。
「住まいと生活の両方を医療が支える施設」といったところでしょうか。
介護医療院は2種類に分かれる
なお、介護医療院にはⅠ型とⅡ型があり、入居者基準も次のように決められていて、医療スタッフなどの人員配置も違っています。
- Ⅰ型:医療サービスが強化された療養施設
重篤な身体疾患を有する要介護者および身体合併症を有する認知症高齢者対象 - Ⅱ型:介護サービスを中心とする療養施設
Ⅰ型と比較し、容体が比較的安定している要介護者対象
医療的ケアが必要で退院先に迷ったら
介護医療院を一つの選択肢に
病院に入院中だが、医療スタッフ側から「そろそろ退院先を……」といった話が出ている。しかし退院後も続けなくてはならない医療的ケアがあり、そのケアを家族に全面的に託すことができそうもない――。
あるいは、今のところ在宅で訪問診療を受けながら療養しているが、家族に疲労の色が濃く、施設などへの入所を考えている――。
これらに該当する方は、介護医療院を選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
入所条件は「要介護1~5」
なお、介護医療院への入所には、たとえば「介護保険の要介護認定を受けていること」、「要介護1~5と判定されていること」など、一定の条件があります。
要介護認定を受けるための申請手続きについてはこちらを。
⇒ 介護が必要になったら介護保険を利用する
あなたがこの条件を満たしているかどうか、またかかる費用についても、入院中の方なら病院の退院調整窓口、あるいは退院支援を専門にしている看護師や医療ソーシャルワーカーに相談することができます。
また在宅療養中の方では、訪問看護師やケアマネジャーに相談されるのがベストでしょう。
より詳しい情報を知りたい方は、厚生労働省が開設している「介護医療院公式サイト」*²にアクセスし、「介護医療院とは」をチェックしてみてください。
なお、最寄りの介護医療院については、医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーに尋ねるか、退院先となる市区町村の介護保険担当課(室)に問い合わせてみてください。
参考資料*¹:介護保険法第8条第29項
参考資料*²:厚生労働省「介護医療院公式サイト」