障害年金を受け取れる人と申請方法

障害

障害が残ったときの
障害基礎年金と障害厚生年金

私たちの国には、高齢になったらもらえる老齢年金と同じ公的年金の1つに「障害年金」があることをご存知でしょうか。

障害年金とは、病気や事故によるケガなどが原因で心身になんらかの障害が残り、日常生活や仕事が制限される状態になった方が、その障害の程度に応じて国から経済的な補償を受けることができる年金で、これには「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

病気やケガなどで初めて医師の診察を受けた、いわゆる「初診日」に国民年金に加入していた方が受給できるのが「障害基礎年金」です。初診日に会社員などで厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて、「障害厚生年金」も受け取ることができます。

ただし、ここでいう「障害」については、国が定めた障害認定基準に基づいて障害の等級が決められていて、その等級に該当する方が障害年金の受給対象となります。ですから、高齢者も現役世代の方も、条件が合えば、障害年金を受け取ることができます。

とは言え、いずれの障害年金も受け取るためには法で決められた一定の要件を満たしている必要がありますから、今回はそのあたりの話をまとめておきたいと思います。

国民年金加入者なら
障害基礎年金を

まずは「障害基礎年金」です。この年金を受け取るためには、以下の受給要件を満たす必要があります。

  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金の被保険者加入中であること
  2. 初診日の前日までに加入期間の3分の2以上で保険料を納付していること
  3. 障害認定日における障害の程度が、一定の基準以上の状態にあること

ここにある「1」の「国民年金の被保険者加入中」とは、初診日の時点で国民年金に加入している被保険者であることを意味します。

国民年金の被保険者とは、具体的には、20歳以上の学生、主婦、自営業者、無職の方になるでしょうか。ただ、年金制度に加入していない20歳前の方、あるいは60歳以上65歳未満の方で、日本に住んでいる間に初診日があれば受給要件を満たしていることになります。

また、「3」の障害認定日、つまり障害の状態がどの程度かを断定するのは、初診日より1年6カ月が経過した日、または症状が固定していて治療の効果が期待できない状態に至った日のことを言います。

さらに「障害の程度」は、「身体障害者障害程度等級表」に定められた最も重い「1級」あるいは「2級」に該当する障害の状態にあることが受給要件となります。

厚生年金加入者なら
障害厚生年金も

一方、「障害厚生年金」は、厚生年金に加入している被保険者の間に初診日があり、病気やケガで「1級」あるいは「2級」に該当する状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして受給できる年金です。

厚生年金の被保険者としては、会社員や公務員の方が該当し、障害の程度が「2級」に該当しない程度の軽い場合は、障害基礎年金を受給することができませんが、「3級」の障害厚生年金は受給できます。

さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害年金の受給要件より軽い障害が残った場合は、一時金(障害手当金)を受け取ることができます。

*障害年金は、障害の等級に該当して、請求した日の翌月分から受給できる。
また、障害手当金は、就労できなくなった日の3日後から最長で1年6カ月間受給できる。

障害厚生年金を受給できる障害の程度

障害厚生年金を受給できる障害の程度は、日常生活や仕事をするうえでどの程度の支障や困難さ、不便さがあるかによって決まります。具体的には、「身体障害者障害程度等級表」なら障害別に、また日本年金保険機構のホームページ*²でも詳しく紹介されていますが、おおむね以下の状態と考えることができます。

  • 障害の程度「1級」
    身の回りのことはかろうじて自分でできるものの、それ以外のことは他人の手を借りないと日常生活を送ることができない、あるいは動くことを制限されている状態
  • 障害の程度「2級」
    日常生活については必ずしも他人の手を借りる必要はないものの、活動範囲が自宅内や病院内に限られていて、仕事に就いて収入を得ることができない状態
  • 障害の程度「3級」
    日常生活に支障はなくほとんど自立しているが、就労にはある程度の制限がある、あるいは制限されている状態
障害年金については、「働き始めて収入を得ると支給停止になるのか」との心配が多いと聞きます。結論から言えば、障害年金を受給しながら働いて収入を得ることは可能です。ただし、更新時(年金事務所で確認できる)の診断書で障害の程度が軽くなったと認定されると、年金額が減少する可能性があります。

障害年金の年金額と申請方法

障害年金は、初診日に加入している年金制度や病気やケガの経過、障害の程度などににより年金額、手続きの方法や必要書類が異なります。

請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合がありますから、ご自分が障害者年金の受給資格があるかどうかも含め、早めに身体障害者手帳を持参の上、下記の窓口、あるいは入院中あるいは通院中であれば病院の専門スタッフ(医療ソーシャルワーカー:通称「MSW」)にご相談のうえ、請求してください。

  • 障害基礎年金 ⇒ お住まいの市区町村役場
  • 障害厚生年金 ⇒ 年金事務所や年金相談センター
    (全国の年金事務所や年金相談センターの所在地はこちらから)

なお、身体障害者手帳については、こちらをご覧ください。

国や自治体の福祉サービスの利用には身体障害者手帳の取得が条件になっているものが少なくない。ところで、この手帳を取得できるのはどのような障害を抱えている人なのか、この手帳を所持しているとどんなサービスを受けることができるのか、まとめてみた。

参考資料*¹:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」

参考資料*²:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額