介護医療院では看取りのときまで、
介護と医療が受けられる
2018(平成30)年の4月1日から「介護医療院」という新たな施設が開設されています。
ちょっと聞きなれないこの施設名に、「なに、それ?」「介護施設なの? それとも医療機関なの?」と疑問を持たれる方も少なくないのではないでしょうか。
介護医療院は、介護保険法上の介護保険施設です。
ただし、これまでの一般的な介護保険施設と違うのは、介護サービスと併行して医療サービスも受けることができるという点です。
そのため医療法上も、新しいタイプの医療施設として法的に位置づけられています。
介護保険法では介護医療院を次のように定義しています。
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
引用元:介護保険法第8条第29項
わかりやすく言えば、介護医療院は、
⑴ ある程度病状が安定しているものの、
⑵ 長期にわたる継続的な医療を必要としている要介護高齢者が、
⑶ 日常的な医学管理や看護、場合によってはターミナルケアを受けながら、
⑷ あるいは人生を締めくくる看取りのときまで生活支援を受けながら、
暮らすことができる場ということになるでしょうか。
介護医療院を利用できるのは
継続医療と介護が必要な高齢者
がんや糖尿病、高血圧など慢性疾患と呼ばれる病気になると、療養生活はどうしても長く続くことになり、医療と完全に手を切ることはできない状態が続きます。
とはいえ、その間必ずしも入院生活を強いられるというわけではありません。
通院して医療サービスを受けながら、あるいは訪問診療や訪問看護など在宅で医療サービスを受けながら、自宅など地域に戻って療養することもできます。
退院したくても医療的ケアの担い手がいない
一方で、病状的には退院できる状態にありながら、退院後の医療的ケアの担い手がいないなど、さまざまな事情により入院生活を余儀なくされている要介護高齢者が数多くいるのも紛れもない現実です。
たとえば、がん末期の状態にあって口から十分な食事を摂ることができなくなり、経管栄養(けいかんえいよう)といって、胃瘻(いろう)や鼻チューブを介した栄養補給、あるいは継続的な輸液が欠かせないのだがそのケアを託せる家族がいない、といった事例がこれに当たるでしょう。
また、高齢者人口の増加に伴い慢性閉塞性肺疾患(COPD)の要介護者が増えています。
このCOPDによる息苦しさを和らげるために酸素療法が欠かせない、あるいはこの病気は咳や痰に苦しめられることが多いのですが、その痰を頻繁に吸引しなくてはならないものの、実際に吸引を頼める人が皆無という方も、このケースに当てはまるでしょう。
これまでの介護療養病床に代わる療養の場
これまでのところ、このような方の多くは、病院や有床診療所(入院患者用のベッド数が19以下の医療機関)の、主に急性期の入院治療を要する患者用に用意された、一般病床とは別の「介護療養病床」で療養生活を続けていました。
そんななか、国のひっ迫した財政難や医療費の高騰、さらには医療スタッフの人手不足の深刻化等に伴い、介護療養病床を存続させることが難しくなってきました。
そこで、介護療養病床に代わる療養の場として、介護医療院が誕生したというのがおおよその経緯です。
要介護者の衣食住を
新しいかたちの医療が支える
そこで当然あがってくるのが、新しくできた介護医療院での暮らしはこれまでの介護療養病床での暮らしとどう変わるのか、という疑問ではないでしょうか。
まず介護医療院で働くスタッフですが、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、リハビリテーション関連の専門職員、栄養士、放射線技師、介護支援専門員(ケアマネジャー)など、介護療養病床の場合と特段大きな変化は見られません。
「患者」から「入居者」に
はっきりした違いとしては、そこで生活することになったとして、スタッフからあなたは「患者」ではなく、「入居者」と呼ばれることになることが挙げられます。
この呼び名の違いに象徴されるように介護医療院内部の環境も、あくまでも生活の場となるように、入居者個々の居室スペースは広く、暮らしやすさを第一に考えて作られています。
「住まいと生活を医療が支える施設」といったところでしょうか。
病院に入院中だが、医療スタッフ側から「そろそろ退院先を……」という話が出ている。
しかし、退院後も続けなくてはならない医療的ケアがあり、そのケアを家族に全面的に託すことはできそうにない――。
今のところ在宅で訪問診療を受けながら療養しているが、家族に疲労の色が濃く、施設などへの入所を考えている――。
以上に該当する方は、介護医療院を選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。
なお、介護医療院への入所には厚生労働省が定めている一定の条件があります。
あなたがこの条件を満たしているかどうかについては、入院中の方は、病院の退院調整窓口、あるいは退院支援を専門にしている看護師に相談することができます。
また在宅療養中の方では、訪問看護師やケアマネジャーに相談されるのがベストでしょう。